お金を借りる人の基本、総量規制について
ローン、キャッシングなどを利用する人にとっては大きな規制が始まったのが総量規制、平成22年度、2010年に導入されました。
これは原則、個人の借り入れ金額が年収の3分の1までに制限されるものですが、例外もあります。
だから必ずしも年収の3分の1しか借りられないということを意味しません。
個人が事業用資金として借り入れた場合には借りられますし、他の多目的ローンや、銀行や信販系、それから消費者金融などそれぞれの金融機関によって審査基準はことなります。
それから、これは勘違いしやすい部分ではありますが、クレジットカードのクレジット部分とキャッシング部分のうち、総量規制の対象になるのはキャッシング部分であり、クレジット部分は関係ありません。
ですからキャッシング部分や他の借り入れが年収の3分の1、もしくは他の例外の適用になる借り入れの場合は、この規制を受けません。
総量規制が適応されないケースとは?
総量規制が適応されないケースとしては、除外ケースと、例外ケースとがあります。
除外ケースとしては、不動産購入が目的の場合や不動産の改良のための貸付、そのつなぎ、また自動車購入時の担保貸付、高額療養費、有価証券担保、不動産担保、手形の割引、金融商品取引業者が行う500万越えの貸付、貸金業者を債権者とした金銭賃貸契約の媒介などのケースです。
それから例外ケースとしては、借り換えなど顧客に有利になる場合、緊急医療費、社会通念上で緊急に必要となる場合、配偶者と合わせた年収で判断される場合、個人事業者による貸付、預金を取り扱っている金融機関から貸付を受けるまでのつなぎ資金などです。
これらの規制外のケースががあり、すべて総量規制がかかるわけではないので、その目的や理由によっては年収の3分の1以上、借りられる部分もあるので検討してみましょう。
これを知らないで、自己判断で勝手に借り入れができないと思いこみ、より不利な金利などで街金などと契約して首が回らなくなるケースがあるので要注意です。